消費者庁は2026年9月18日、株式会社金宝堂に対し、同社が供給する葬儀サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行ったと公表しました。
このページは、消費者庁が公表した内容と条文の文言をそのまま整理したものです。
公表の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表日・命令日 | 2026年(令和8年)9月18日 |
| 命令を行った機関 | 消費者庁 |
| 名宛人 | 株式会社金宝堂(東京都渋谷区) |
| 根拠 | 景品表示法第7条第1項 |
| 該当するとされた規定 | 景品表示法第5条第2号(有利誤認) |
| 対象役務 | 「小さな森の家」と称する屋号で供給する、貸切ホールを用いる家族葬に係る葬儀サービス |
| 表示媒体 | 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル |
対象となった表示
公表資料によれば、テレビコマーシャルにおいて、例えば2025年(令和7年)3月1日から同月24日までの間、次のような表示がされていました。
- 「1日1組 貸切ホール」との文字の映像
- 「選べるホールがこんなに」との音声と共に「えらべるホールがこんなに」との文字の映像
- 「お得なプランがこの価格から」との音声と共に「家族葬 10.45万円~(税込)」との文字の映像
消費者庁は、これらの表示により、あたかも、本件役務が最低料金として10万4500円で提供されるかのように表示していたとしています。
表示期間
公表資料の別表に記載された表示期間は次のとおりです。
| 表示期間 |
|---|
| 2025年3月1日〜3月24日 |
| 2025年3月26日〜4月18日 |
| 2025年4月21日 |
| 2025年5月1日〜5月22日 |
| 2025年5月26日 |
| 2025年5月28日〜5月31日 |
実際
公表資料では、本件役務の提供を受けるには、僅かな場合を除き、30万8000円以上の費用が必要であったとされています。
命令の内容
公表資料に記載された命令の概要は次のとおりです。
- 前記の表示が、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること(周知徹底の方法は、あらかじめ消費者庁長官の承認を受ける)
- 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと
- 周知徹底及び再発防止のためにとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告すること
条文の文言
景品表示法第5条は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について、同条各号のいずれかに該当する表示をしてはならないと定めています。第2号の文言は次のとおりです。
> 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
同法第7条第1項は、内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができると定めています。
出典
- 消費者庁「株式会社金宝堂に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2026年9月18日)https://www.caa.go.jp/notice/entry/047522/
- 同 公表資料(PDF)https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_260918_01.pdf
- 不当景品類及び不当表示防止法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の広告表示について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。