相続

相続登記

読み: そうぞくとうき

相続により取得した不動産の所有権移転を登記する手続き。2024年4月1日から義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請しなければならない(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料。過去の相続分も遡及適用される。相続人申告登記(簡易な申出制度)も新設された。

根拠条文

不動産登記法76条の2

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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