企業法務

利益相反

読み: りえきそうはん

取締役が会社の利益と自己又は第三者の利益が相反する取引を行うこと。直接取引(取締役が会社と取引)と間接取引(会社が取締役の債務を保証等)がある(会社法356条1項2号・3号)。取締役会の承認が必要で(会社法365条1項)、事後の報告義務もある(同条2項)。承認なき取引は任務懈怠として損害賠償責任を負う(会社法423条3項)

根拠条文

会社法356条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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