企業法務

取締役の責任

読み: とりしまりやくのせきにん

取締役が会社に対し善管注意義務(会社法330条・民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を負い、これに違反して会社に損害を与えた場合の損害賠償責任(会社法423条1項)。株主代表訴訟(会社法847条)により株主が会社のために取締役の責任を追及できる。経営判断の原則により合理的な判断の範囲内であれば責任を負わない。

根拠条文

会社法423条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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