企業法務

コンプライアンス

読み: こんぷらいあんす

企業が法令・社内規程・社会規範を遵守すること。会社法362条4項6号に基づき、取締役会は内部統制システム(法令遵守体制)の整備を決定する義務がある。金融商品取引法24条の4の4では内部統制報告書の提出が上場企業に義務付けられる。違反は取締役の善管注意義務違反(会社法330条・民法644条)として損害賠償責任を生じうる。

根拠条文

会社法362条4項6号

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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