企業法務

内部統制

読み: ないぶとうせい

会社の業務の適正を確保するための体制(会社法362条4項6号)。大会社及び委員会設置会社では取締役会による整備決定が義務(会社法362条5項)。金融商品取引法上の内部統制(J-SOX)では、財務報告の信頼性確保のため、内部統制報告書の提出と監査法人による監査が上場企業に義務付けられる(金商法24条の4の4)

根拠条文

会社法362条5項・金商法24条の4の4

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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