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相続税の基礎控除を瞬時に計算
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
日本の相続税法(相続税法15〜17条)に基づき、遺産総額と法定相続人を入力するだけで基礎控除・課税対象額・配偶者軽減を含む税額を瞬時に試算します。完全無料、ブラウザ完結、データ送信なし。
無料シミュレーター
こんなときに使えます
- 親が亡くなり、相続税がかかるか知りたい
- 遺産がいくらまで非課税か確認したい
- 相続人ごとの税額の目安を知りたい
- 相続対策を検討する前の概算を把握したい
遺産の情報
相続対象となる遺産の総額を入力してください
万円
不動産は路線価・固定資産税評価額で評価してください
日本の相続税はどう計算する?
日本の相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人が引き継ぐ際に課される国税です。計算は次の4ステップで行います。
- 遺産総額の確定:不動産・預貯金・有価証券・生命保険金などを評価額で合算します。
- 基礎控除の差引:「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」を差し引いて課税遺産総額を算出。
- 法定相続分での按分と税額計算:各人が法定相続分で取得したと仮定し、累進税率(10〜55%)を適用して合計。
- 各種税額控除:配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などを適用。
本ツールは①②③と配偶者軽減までを扱います。実務では小規模宅地等の特例(最大80%評価減)や生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)の活用が節税の鍵となるため、税理士への相談を推奨します。
基礎控除の計算式と具体例
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
| 家族構成 | 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1 | 3,600万円 |
| 配偶者 + 子1人 | 2 | 4,200万円 |
| 配偶者 + 子2人 | 3 | 4,800万円 |
| 配偶者 + 子3人 | 4 | 5,400万円 |
| 子のみ2人 | 2 | 4,200万円 |
誰が法定相続人になる?
民法は法定相続人を以下のように定めています。配偶者は常に相続人で、それ以外は優先順位順に確定します。
- 常に相続人:配偶者(民法890条)
- 第1順位:子(民法887条)。子が先に死亡している場合は孫(代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(親・祖父母)。第1順位がいない場合のみ
- 第3順位:兄弟姉妹(民法889条)。第1・第2がいない場合のみ
養子は基礎控除の人数計算上、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで算入できます。相続放棄した人も基礎控除の人数には含めます。
配偶者の税額軽減(haigusha no zeigaku keigen)
配偶者は法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税が非課税になります。これは「夫婦は財産を共同で築いてきた」という考えと、配偶者の生活保障の趣旨によるものです。例えば配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分は1/2なので、遺産が3億円であれば1億5,000万円まで非課税。1億6,000万円より法定相続分が小さければ、1億6,000万円まで非課税。なお、この特例を受けるには相続税の申告書提出が必須で、申告期限(死亡日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了している必要があります。
相続税の累進税率(速算表)
| 取得金額 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 10% | — |
| 〜3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 〜5,000万円 | 20% | 200万円 |
| 〜1億円 | 30% | 700万円 |
| 〜2億円 | 40% | 1,700万円 |
| 〜3億円 | 45% | 2,700万円 |
| 〜6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算式:取得金額 × 税率 − 速算控除額 = その人の相続税額
よくある質問
相続税の基礎控除はいくら?
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。例えば配偶者+子2人なら法定相続人3人で4,800万円まで非課税です。
法定相続人とは?
配偶者は常に法定相続人。それ以外は優先順位で①子(または孫)②親(または祖父母)③兄弟姉妹となります(民法887/889/890条)。
配偶者の税額軽減とは?
配偶者は法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税が非課税になります。申告と遺産分割協議の確定が要件です。
相続税の税率は?
取得金額に応じて10%〜55%の累進税率(速算表方式)。1,000万円以下10%、3,000万円以下15%、…、6億円超55%。
海外在住でも相続税はかかる?
被相続人または相続人が日本居住者か、日本国内に財産がある場合に課税対象。10年ルール等の居住判定が必要なため税理士相談を推奨。
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