離婚
Q. 夫のスマホにマッチングアプリの履歴を発見し複数の女性とやり取りしていました。実際に会っていなくても不貞行為として慰謝料請求できますか?
A.
メッセージだけでは不貞行為とは認められにくいですが、婚姻破綻の事由として慰謝料請求できる可能性はあります。
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不貞行為(民法770条1項1号)は一般に「配偶者以外の異性との性的関係」を指し、マッチングアプリでのやり取りだけでは不貞行為には該当しない可能性が高いです。ただし、メッセージの内容が性的に露骨な場合や、実際に会っている証拠がある場合は不貞行為と認定されます。会っていなくても、婚姻生活を破壊する行為として「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性はあります。この場合の慰謝料は50〜150万円程度。証拠として、アプリの画面スクリーンショット、LINEのやり取り等を保全しておくことが重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。