離婚
Q. 別居中の妻から「婚姻費用を月20万円払え」と調停を申し立てられましたが住宅ローンも払っています。減額は認められますか?
A.
住宅ローン支払い分の一部は婚姻費用から控除されますが、全額控除は認められません。
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婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務で、裁判所の「婚姻費用算定表」に基づいて算定されます。住宅ローンの支払いは一定程度減額の考慮要素になります。妻が住む家のローンを夫が支払っている場合、妻の住居費相当額(算定表の概ね10〜20%程度)を婚姻費用から控除するのが実務上の一般的な扱いです。ただし全額控除は認められません(住宅ローンは資産形成の側面もあるため)。具体的な減額幅は、双方の年収、ローン額、住居費の相場等を総合考慮して裁判所が判断します。調停で合意できなければ審判に移行します。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。