労働問題
退職金
読み: たいしょくきん
退職時に使用者が労働者に支給する一時金又は年金。法律上の支払義務はないが、就業規則・労働契約・労働協約で定めがあれば賃金の一部として支払義務が生じる(労基法11条)。懲戒解雇の場合の不支給・減額規定は、退職金の功労報償的性格と照らし合理的範囲でのみ有効。退職金の減額・不支給をめぐる紛争は労働審判で扱われることが多い。
根拠条文
労基法11条
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