企業法務
種類株式
読み: しゅるいかぶしき
権利内容が異なる2以上の種類の株式(会社法108条1項)。配当優先株式、議決権制限株式、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、拒否権付株式(黄金株)等9種類が法定されている。スタートアップの資金調達ではVC向けに優先株式が発行されることが多い。発行には定款変更(株主総会特別決議)が必要。
根拠条文
会社法108条1項
よくある質問
Q. 種類株式の読み方は?
種類株式は「しゅるいかぶしき」と��みます。
Q. 種類株式とはどういう意味?
権利内容が異なる2以上の種類の株式(会社法108条1項)。配当優先株式、議決権制限株式、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、拒否権付株式(黄金株)等9種類が法定されている。スタートアップの資金調達ではVC向けに優先株式が発行されることが多い。発行には定款変更(株主総会特別決議)が必要。
Q. 種類株式の根拠条文は?
会社法108条1項
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。