企業法務
法人破産
読み: ほうじんはさん
支払不能又は債務超過(破産法16条1項)にある法人が、裁判所に破産手続開始を申し立てる手続き。破産管財人が財産を換価し債権者に配当する。代表者個人が連帯保証している場合は個人の破産も併せて検討が必要。申立費用は予納金として70万〜200万円程度。従業員の未払賃金は財団債権(破産法149条1項)として優先弁済される。
根拠条文
破産法16条1項
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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