借金・債務整理
債権者代位権
読み: さいけんしゃだいいけん
債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を債務者に代わって行使できる制度(民法423条1項)。2020年民法改正で要件が明確化され、被保全債権の期限到来が必要、一身専属権は行使不可等が明文化された。債務者の無資力が要件とされ、金銭債権の保全では直接自己への支払請求も可能(民法423条の3)。
根拠条文
民法423条1項
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