刑事事件
略式命令
読み: りゃくしきめいれい
簡易裁判所が、検察官の請求により、公判を開かずに100万円以下の罰金又は科料を科す手続(刑訴法461条)。被疑者の同意が必要(刑訴法461条の2)。正式裁判を請求する権利は14日以内に行使可能(刑訴法465条)。交通違反、暴行、窃盗等の比較的軽微な事件で多用される。前科にはなるが、公判は開かれない。
根拠条文
刑訴法461条
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