刑事事件
起訴猶予
読み: きそゆうよ
検察官が、犯罪の嫌疑が十分であっても、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況等を考慮して公訴を提起しない処分(刑訴法248条)。起訴便宜主義に基づき、日本の不起訴処分の大半を占める。被害者との示談成立、被疑者の反省・社会復帰の見込み等が考慮される。前科にはならないが、前歴として記録される。
根拠条文
刑訴法248条
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