刑事事件

起訴猶予

読み: きそゆうよ

起訴猶予(きそゆうよ)とは、検察官が犯罪の嫌疑が十分であると認めた場合でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況等を総合的に考慮して公訴を提起しない処分をいう(刑事訴訟法248条)。起訴便宜主義に基づく日本独自の制度であり、不起訴処分全体の約7割を占める。たとえば、初犯の万引きや暴行事件で被害者との示談が成立し、被疑者が十分に反省している場合に起訴猶予となることが多い。起訴猶予処分を受けても前科にはならず、就職や資格取得への法的影響はないが、捜査機関に前歴として記録が残り、再犯時には不利に考慮される。被害者が不起訴処分に不服がある場合は検察審査会に審査申立てをすることができ(検察審査会法30条)、起訴相当の議決が2回出されると指定弁護士による強制起訴となる(検察審査会法41条の6)。起訴猶予を獲得するためには、被害弁償・示談の成立、反省文の提出、再犯防止策(専門機関への通院等)の提示、身元引受人の確保などが重要である。逮捕後できるだけ早い段階で刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼し、示談交渉を進めることが起訴猶予獲得の最も有効な手段である。

根拠条文

刑事訴訟法248条・検察審査会法30条・41条の6

よくある質問

Q. 起訴猶予の読み方は?

起訴猶予は「きそゆうよ」と��みます。

Q. 起訴猶予とはどういう意味?

起訴猶予(きそゆうよ)とは、検察官が犯罪の嫌疑が十分であると認めた場合でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況等を総合的に考慮して公訴を提起しない処分をいう(刑事訴訟法248条)。起訴便宜主義に基づく日本独自の制度であり、不起訴処分全体の約7割を占める。たとえば、初犯の万引きや暴行事件で被害者との示談が成立し、被疑者が十分に反省している場合に起訴猶予となることが多い。起訴猶予処分を受けても前科にはならず、就職や資格取得への法的影響はないが、捜査機関に前歴として記録が残り、再犯時には不利に考慮される。被害者が不起訴処分に不服がある場合は検察審査会に審査申立てをすることができ(

Q. 起訴猶予の根拠条文は?

刑事訴訟法248条・検察審査会法30条・41条の6

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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