労働問題
固定残業代
読み: こていざんぎょうだい
あらかじめ一定時間分の時間外労働手当を定額で支給する賃金制度。有効要件として、①固定残業代の金額と対応する時間外労働時間数の明示、②実際の残業が固定時間を超えた場合の差額支給が判例上求められる(最判平成24年3月8日テックジャパン事件)。労基法37条の割増賃金支払義務を免れるものではない。
根拠条文
労基法37条
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