労働問題

就業規則

読み: しゅうぎょうきそく

常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成し、労働基準監督署に届け出なければならない職場の規則(労基法89条)。労働時間、賃金、退職等の必要的記載事項がある。就業規則の不利益変更は、合理性がない限り労働者を拘束しない(労働契約法10条)。労働者の過半数代表者の意見聴取が必要(労基法90条)

根拠条文

労基法89条

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