相続
寄与分
読み: きよぶん
被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に対し、法定相続分に加えて認められる取得分(民法904条の2)。療養看護型、事業従事型、財産出資型、扶養型、財産管理型の5類型がある。2019年改正で相続人以外の特別寄与者(長男の妻等)にも特別寄与料の請求が認められた(民法1050条)。家庭裁判所が額を定める。
根拠条文
民法904条の2
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