刑事事件

示談金(被害弁償)

読み: じだんきん

刑事事件の加害者が被害者に対し損害賠償として支払う金銭。示談が成立すると、検察官の起訴判断や裁判所の量刑に大きく影響する(不起訴・減刑の有力な事情)。傷害事件で30〜100万円、窃盗で被害額の1〜2倍、強制わいせつで50〜200万円程度が相場。宥恕(被害者が処罰を望まない意思表示)条項を含む示談書が特に有効。

根拠条文

刑訴法248条(起訴便宜主義)

よくある質問

Q. 示談金(被害弁償)の読み方は?

示談金(被害弁償)は「じだんきん」と��みます。

Q. 示談金(被害弁償)とはどういう意味?

刑事事件の加害者が被害者に対し損害賠償として支払う金銭。示談が成立すると、検察官の起訴判断や裁判所の量刑に大きく影響する(不起訴・減刑の有力な事情)。傷害事件で30〜100万円、窃盗で被害額の1〜2倍、強制わいせつで50〜200万円程度が相場。宥恕(被害者が処罰を望まない意思表示)条項を含む示談書が特に有効。

Q. 示談金(被害弁償)の根拠条文は?

刑訴法248条(起訴便宜主義)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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