刑事事件
示談金(被害弁償)
読み: じだんきん
刑事事件の加害者が被害者に対し損害賠償として支払う金銭。示談が成立すると、検察官の起訴判断や裁判所の量刑に大きく影響する(不起訴・減刑の有力な事情)。傷害事件で30〜100万円、窃盗で被害額の1〜2倍、強制わいせつで50〜200万円程度が相場。宥恕(被害者が処罰を望まない意思表示)条項を含む示談書が特に有効。
根拠条文
刑訴法248条(起訴便宜主義)
よくある質問
Q. 示談金(被害弁償)の読み方は?
示談金(被害弁償)は「じだんきん」と��みます。
Q. 示談金(被害弁償)とはどういう意味?
刑事事件の加害者が被害者に対し損害賠償として支払う金銭。示談が成立すると、検察官の起訴判断や裁判所の量刑に大きく影響する(不起訴・減刑の有力な事情)。傷害事件で30〜100万円、窃盗で被害額の1〜2倍、強制わいせつで50〜200万円程度が相場。宥恕(被害者が処罰を望まない意思表示)条項を含む示談書が特に有効。
Q. 示談金(被害弁償)の根拠条文は?
刑訴法248条(起訴便宜主義)
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。