不動産

賃料増減額請求

読み: ちんりょうぞうげんがくせいきゅう

経済事情の変動等により現行賃料が不相当となった場合に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる制度(借地借家法11条・32条)。租税の増減、土地・建物価格の変動、近傍同種の賃料との比較等が考慮要素。協議がまとまらなければ調停前置主義により調停を申し立て、不調なら訴訟。増額訴訟確定まで賃借人は相当と認める額を支払えばよい。

根拠条文

借地借家法32条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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