離婚

Q. 離婚後の面会交流はどのように決まりますか?

A.

面会交流は月1〜2回が一般的で、裁判所は原則認める方向です。DVや虐待がある場合は制限されます。

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面会交流は、離婚時に協議で取り決めるか、調停・審判で定めます(民法766条1項)。子の利益を最優先に、頻度(月1〜2回が一般的)、時間、場所、受渡し方法などを具体的に決めます。家庭裁判所は原則として面会交流を認める方向で判断しますが、DV・虐待がある場合、子が強く拒否している場合などは制限・禁止されることがあります。面会交流の取り決めに従わない場合、間接強制(1回の不履行につき数万円の制裁金)の申立てが可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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