離婚
Q. 離婚後、元妻が子どもに会わせてくれません。面会交流調停を申し立てたいのですがどのくらいの頻度で会えますか?
A.
面会交流調停で月1〜2回が一般的です。拒否された場合は間接強制や慰謝料請求も可能です。
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面会交流は子どもの健全な成長のために重要な権利です(民法766条1項)。家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。一般的な取り決めは月1〜2回、1回あたり数時間〜半日程度が多いです。子の年齢・意思、親子関係、距離等の事情により柔軟に決まります。正当な理由なく面会を拒否する場合は、①間接強制(不履行1回につき数万円の制裁金、民事執行法172条)、②慰謝料請求が可能です。ただし、DVや虐待がある場合は制限されます。調停で合意できなければ審判に移行し裁判官が決定します。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。