離婚

Q. 離婚後に旧姓に戻すにはどうすればよいですか?

A.

離婚届を出すと自動的に旧姓に戻ります。婚姻中の姓を使い続けたい場合は3ヶ月以内に届け出が必要です。

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離婚届を提出すると、原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(民法767条1項)。ただし、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の氏を続けて使用できます(民法767条2項)。この届出は一度提出すると撤回できません。子供の氏は離婚しても変わらないため、親権者が旧姓に戻った場合、子の氏を変更するには家庭裁判所の許可(民法791条)が必要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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