離婚

Q. 国際結婚で夫が海外に住んでいますが日本で離婚手続きを進められますか?子どもの親権はどちらの国の法律が適用されますか?

A.

日本在住なら日本で手続き可能です。親権は子の国籍法により決まりますが、ハーグ条約に注意が必要です。

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日本に住所がある場合、日本の裁判所に管轄権があります(人事訴訟法3条の2)。離婚の準拠法は法の適用に関する通則法27条により、夫婦の共通本国法→共通常居所地法→最密接関係地法の順で決まります。日本在住であれば日本法が適用される可能性が高いです。子の親権・監護権については通則法32条により子の本国法が適用されますが、子が日本に常居所を有する場合は日本法の適用が認められることもあります。国際離婚では、ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約)に注意が必要で、子を一方的に日本から連れ出す・連れ戻すことは違法となる場合があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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