離婚

Q. DV被害で保護命令を申し立てるにはどうすればよいですか?

A.

DV被害者は裁判所に保護命令を申し立て、相手の接近や連絡を禁止できます。事前に警察等への相談が必要です。

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DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づき、地方裁判所に保護命令を申し立てることができます(同法10条)。保護命令には①接近禁止命令(6ヶ月)、②退去命令(2ヶ月)、③電話等禁止命令、④子への接近禁止命令があります。申立ての要件は、配偶者からの身体的暴力または生命等に対する脅迫があり、今後も暴力を受けるおそれがあることです。事前に配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談した実績が必要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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