離婚
Q. 離婚協議中ですが夫が結婚前から持っていた仮想通貨が結婚後に大幅に値上がりしました。含み益は財産分与の対象になりますか?
A.
婚姻中に積極的に取引していれば対象になり得ますが、ただ持っていただけなら対象外の可能性が高いです。
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結婚前から保有していた仮想通貨は「特有財産」(民法762条1項)ですが、婚姻中の値上がり分(含み益)については争いがあります。判例の傾向として、①婚姻中に積極的に取引(売買・交換)を行って増やした場合は婚姻中の共同努力とみなされ財産分与の対象、②単に保有していただけで値上がりした場合は特有財産の変形として対象外、と判断される傾向にあります。評価基準時は通常「別居時」または「口頭弁論終結時」の時価です。仮想通貨の財産分与は比較的新しい論点で、取引履歴(ブロックチェーン記録・取引所の履歴)の開示が重要になります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。