離婚

Q. 事実婚(内縁関係)を解消する場合、法律上の保護はありますか?

A.

事実婚でも財産分与や慰謝料の請求は認められますが、相続権はないので遺言を書いておく必要があります。

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事実婚(内縁関係)は法律婚に準じて保護されます(判例法理)。正当な理由なく一方的に関係を解消した場合、慰謝料請求が認められます(最判昭和33年4月11日)。財産分与に相当する財産の清算も認められ、年金分割も可能です(厚生年金保険法3条2項の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」)。ただし、相続権はなく、遺言がなければ遺産を受け取れません。子の認知(民法779条)も別途必要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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