刑事事件

Q. 犯罪被害者として裁判に参加できますか?

A.

犯罪被害者は裁判に参加して意見を述べたり、被告人に質問したりできます。経済的な支援制度もあります。

詳しく見る ▶
被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)により、一定の犯罪の被害者は刑事裁判に参加できます。対象は殺人、傷害、自動車運転致死傷、強制性交等、逮捕監禁など。参加被害者は、①法廷への在席、②証人への質問、③被告人への質問、④事実・法律適用についての意見陳述が可能です。弁護士を被害者参加弁護士として選任でき、資力がない場合は国選被害者参加弁護士の制度もあります。また、犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金支給法)による経済的支援も受けられます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

関連するQ&A

関連コラム

この分野の無料ツール

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →