刑事事件
Q. 正当防衛が認められる条件を教えてください。
A.
今まさに不法な攻撃を受けている時に、やむを得ず身を守る行為は正当防衛として罰せられません。
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正当防衛は刑法36条1項に規定されています。「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」は罰しないとされています。要件は、①急迫性(現在進行中の侵害)、②不正性(違法な侵害であること)、③防衛の意思、④やむを得ずにした行為(相当性・必要性)です。防衛行為が過剰な場合は過剰防衛(同法36条2項)となり、刑の任意的減免が認められます。自招侵害(自ら招いた侵害)や侵害の予期がある場合は正当防衛が制限される場合があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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