刑事事件
Q. 大麻所持で逮捕された場合の刑罰を教えてください。
A.
大麻の所持は5年以下の懲役です。初犯は執行猶予がつくことが多いですが、職業への影響は大きいです。
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大麻取締法により、大麻の所持は5年以下の懲役(同法24条の2第1項)、営利目的の場合は7年以下の懲役(同項後段、情状により200万円以下の罰金を併科)。なお2023年改正で「大麻使用罪」も新設され、使用も処罰対象に。初犯で少量の自己使用目的の場合、執行猶予付きの判決(懲役1〜2年・執行猶予3年程度)が一般的です。ただし職業や社会的立場への影響は大きく、公務員は懲戒免職、多くの企業でも懲戒解雇の対象となります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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