刑事事件

在宅起訴・在宅捜査

読み: ざいたくきそ

被疑者・被告人の身体を拘束せずに捜査・裁判を進める手続き。逮捕・勾留の必要性(逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ)がない場合に選択される。在宅のまま取調べを受け、起訴後も通常の生活を送りながら公判に出頭する。身体拘束がない分、精神的・社会的負担は軽いが、捜査期間に法的制限がないため長期化することがある。

根拠条文

刑訴法198条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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