労働問題
雇止め
読み: やといどめ
有期労働契約の期間満了時に使用者が契約を更新しないこと。反復更新により実質的に無期雇用と同視できる場合、又は更新の合理的期待がある場合は、客観的合理的理由・社会通念上の相当性がなければ雇止めは無効となる(労働契約法19条)。雇止め法理として判例が蓄積。30日前の予告が必要(厚労省告示)。
根拠条文
労働契約法19条
よくある質問
Q. 雇止めの読み方は?
雇止めは「やといどめ」と��みます。
Q. 雇止めとはどういう意味?
有期労働契約の期間満了時に使用者が契約を更新しないこと。反復更新により実質的に無期雇用と同視できる場合、又は更新の合理的期待がある場合は、客観的合理的理由・社会通念上の相当性がなければ雇止めは無効となる(労働契約法19条)。雇止め法理として判例が蓄積。30日前の予告が必要(厚労省告示)。
Q. 雇止めの根拠条文は?
労働契約法19条
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。