消費者問題

適格消費者団体

読み: てきかくしょうひしゃだんたい

不当な事業者行為に対して差止請求権を行使できる内閣総理大臣認定の消費者団体(消費者契約法12条)。不当条項の使用差止め(消費者契約法12条3項)、不当表示の差止め(景品表示法30条)、不当勧誘の差止め等が可能。2016年消費者裁判手続特例法により、特定適格消費者団体は被害回復のための集団訴訟も提起可能。

根拠条文

消費者契約法12条

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