消費者問題

消費者団体訴訟

読み: しょうひしゃだんたいそしょう

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為(不当条項の使用、不当勧誘等)に対し差止めを求める訴訟制度(消費者契約法12条以下)。個々の消費者に代わって団体が訴訟を提起できる。2016年施行の消費者裁判手続特例法により、特定適格消費者団体が共通損害について金銭賠償を求める被害回復制度も創設された。

根拠条文

消費者契約法12条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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