消費者問題
景品表示法
読み: けいひんひょうじほう
事業者が商品・サービスの品質・価格等について不当な表示を行うことを規制する法律(不当景品類及び不当表示防止法)。優良誤認表示(品質が実際より著しく優良と示す、5条1号)、有利誤認表示(取引条件が実際より有利と示す、5条2号)が禁止。2023年改正で確約手続きの導入、課徴金制度の強化が行われた。消費者庁が所管。
根拠条文
景品表示法5条
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