不動産

抵当権実行

読み: ていとうけんじっこう

抵当権者が被担保債権の弁済を受けるため、抵当不動産を競売に付して優先弁済を受ける手続(民法369条・民事執行法180条)。裁判所に担保不動産競売の申立てを行い、評価・売却・配当の手続が進む。任意売却により競売を回避することも実務上多い。法定地上権(民法388条)、一括競売(民法389条)等の特則がある。

根拠条文

民法369条・民事執行法180条

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