不動産
抵当権
読み: ていとうけん
債務の担保として不動産に設定される担保物権(民法369条)。占有を移転せず債務者が引き続き使用できる。債務不履行時には抵当権者が競売により優先弁済を受けられる(民法372条・民事執行法180条)。登記が対抗要件(民法177条)。根抵当権(民法398条の2)は一定の範囲の不特定債権を担保する。住宅ローンでは金融機関が必ず設定する。
根拠条文
民法369条
よくある質問
Q. 抵当権の読み方は?
抵当権は「ていとうけん」と��みます。
Q. 抵当権とはどういう意味?
債務の担保として不動産に設定される担保物権(民法369条)。占有を移転せず債務者が引き続き使用できる。債務不履行時には抵当権者が競売により優先弁済を受けられる(民法372条・民事執行法180条)。登記が対抗要件(民法177条)。根抵当権(民法398条の2)は一定の範囲の不特定債権を担保する。住宅ローンでは金融機関が必ず設定する。
Q. 抵当権の根拠条文は?
民法369条
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。