不動産

抵当権

読み: ていとうけん

債務の担保として不動産に設定される担保物権(民法369条)。占有を移転せず債務者が引き続き使用できる。債務不履行時には抵当権者が競売により優先弁済を受けられる(民法372条・民事執行法180条)。登記が対抗要件(民法177条)。根抵当権(民法398条の2)は一定の範囲の不特定債権を担保する。住宅ローンでは金融機関が必ず設定する。

根拠条文

民法369条

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