消費者問題

消費者裁判手続特例法

読み: しょうひしゃさいばんてつづきとくれいほう

多数の消費者に共通する財産的被害を集団的に回復するための二段階型訴訟制度を定めた法律(2016年施行)。第1段階で特定適格消費者団体が事業者の共通義務を確認する訴訟を提起し、第2段階で個々の消費者が簡易な手続で債権届出を行う。対象は財産的損害に限定され、慰謝料は含まない。

根拠条文

消費者裁判手続特例法

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →