刑事事件
親告罪
読み: しんこくざい
被害者等の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、器物損壊罪(刑法261条)等が該当。告訴期限は犯人を知った日から6ヶ月(刑訴法235条1項)。強制性交等罪は2017年改正で非親告罪となった。告訴は書面又は口頭で検察官又は司法警察員に対して行う(刑訴法241条)。
根拠条文
刑訴法230条・235条
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