労働問題

36協定

読み: さぶろくきょうてい

使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせるために、労働者の過半数代表者又は過半数労働組合と書面で締結し、労働基準監督署に届け出る協定(労基法36条)。2019年改正で上限規制が導入され、月45時間・年360時間が原則上限。特別条項でも年720時間、月100時間未満(休日労働含む)が上限。違反には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

根拠条文

労基法36条

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