刑事事件

留置場(代用監獄)

読み: りゅうちじょう

警察署に付設された被疑者の留置施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律14条)。本来は拘置所に収容すべきところ、捜査の便宜から警察の留置場が代用される(代用監獄問題)。捜査機関による自白の強要等が懸念されており、国際的にも批判がある。弁護人の接見交通権(刑訴法39条)の確保が重要。面会時間や回数の制限がある。

根拠条文

刑事収容施設法14条

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