刑事事件

留置場(代用監獄)

読み: りゅうちじょう

警察署に付設された被疑者の留置施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律14条)。本来は拘置所に収容すべきところ、捜査の便宜から警察の留置場が代用される(代用監獄問題)。捜査機関による自白の強要等が懸念されており、国際的にも批判がある。弁護人の接見交通権(刑訴法39条)の確保が重要。面会時間や回数の制限がある。

根拠条文

刑事収容施設法14条

よくある質問

Q. 留置場(代用監獄)の読み方は?

留置場(代用監獄)は「りゅうちじょう」と��みます。

Q. 留置場(代用監獄)とはどういう意味?

警察署に付設された被疑者の留置施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律14条)。本来は拘置所に収容すべきところ、捜査の便宜から警察の留置場が代用される(代用監獄問題)。捜査機関による自白の強要等が懸念されており、国際的にも批判がある。弁護人の接見交通権(刑訴法39条)の確保が重要。面会時間や回数の制限がある。

Q. 留置場(代用監獄)の根拠条文は?

刑事収容施設法14条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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