ネット問題
プライバシー侵害
読み: ぷらいばしーしんがい
個人の私的事項をみだりに公開する行為。判例上、プライバシー権は①私生活上の事実又は事実と受け取られるおそれのある事柄で、②一般人の感受性を基準に公開を欲しないもので、③一般に未だ知られていない事柄が公開された場合に侵害が認められる(「宴のあと」事件・東京地判昭39.9.28)。民法709条により慰謝料請求が可能。SNSでの個人情報拡散も対象。
根拠条文
民法709条
よくある質問
Q. プライバシー侵害の読み方は?
プライバシー侵害は「ぷらいばしーしんがい」と��みます。
Q. プライバシー侵害とはどういう意味?
個人の私的事項をみだりに公開する行為。判例上、プライバシー権は①私生活上の事実又は事実と受け取られるおそれのある事柄で、②一般人の感受性を基準に公開を欲しないもので、③一般に未だ知られていない事柄が公開された場合に侵害が認められる(「宴のあと」事件・東京地判昭39.9.28)。民法709条により慰謝料請求が可能。SNSでの個人情報拡散も対象。
Q. プライバシー侵害の根拠条文は?
民法709条
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