不動産

農地転用

読み: のうちてんよう

農地を農地以外の用途に転用すること。農地法4条(自己転用)又は5条(転用目的の権利移動)に基づき、都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要。市街化区域内の農地は届出で足りる(農地法4条1項8号)。無許可転用は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(農地法64条)。農業振興地域の農用地区域では原則不許可。

根拠条文

農地法4条・5条

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