不動産

不動産仲介契約

読み: ふどうさんちゅうかいけいやく

不動産の売買・賃貸の仲介を宅地建物取引業者に依頼する契約(宅建業法34条の2)。一般媒介契約(複数業者に依頼可)、専任媒介契約(1社のみ、自己発見取引可)、専属専任媒介契約(1社のみ、自己発見取引不可)の3種類。仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税(400万円超の場合)。重要事項説明義務あり(宅建業法35条)

根拠条文

宅建業法34条の2

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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