不動産
不動産仲介契約
読み: ふどうさんちゅうかいけいやく
不動産の売買・賃貸の仲介を宅地建物取引業者に依頼する契約(宅建業法34条の2)。一般媒介契約(複数業者に依頼可)、専任媒介契約(1社のみ、自己発見取引可)、専属専任媒介契約(1社のみ、自己発見取引不可)の3種類。仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税(400万円超の場合)。重要事項説明義務あり(宅建業法35条)。
根拠条文
宅建業法34条の2
よくある質問
Q. 不動産仲介契約の読み方は?
不動産仲介契約は「ふどうさんちゅうかいけいやく」と��みます。
Q. 不動産仲介契約とはどういう意味?
不動産の売買・賃貸の仲介を宅地建物取引業者に依頼する契約(宅建業法34条の2)。一般媒介契約(複数業者に依頼可)、専任媒介契約(1社のみ、自己発見取引可)、専属専任媒介契約(1社のみ、自己発見取引不可)の3種類。仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税(400万円超の場合)。重要事項説明義務あり(宅建業法35条)。
Q. 不動産仲介契約の根拠条文は?
宅建業法34条の2
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。