労働問題
年次有給休暇
読み: ねんじゆうきゅうきゅうか
雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与される有給の休暇(労基法39条)。初年度10日、勤続6年6ヶ月以上で20日。2019年改正で年10日以上付与される労働者に対し、使用者は年5日の確実な取得が義務化された。時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合のみ行使可能。
根拠条文
労基法39条
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