不動産

共有物分割

読み: きょうゆうぶつぶんかつ

共有者が共有関係の解消を求める手続き(民法256条1項)。各共有者はいつでも分割を請求できる。現物分割、代償分割(価格賠償)、換価分割(競売・任意売却)の方法がある。2023年改正で、所在不明共有者の持分を他の共有者が取得する制度(民法262条の2)が新設された。マンション等の区分所有建物では建替え決議(区分所有法62条)の問題もある。

根拠条文

民法256条1項

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →