不動産
共有物分割
読み: きょうゆうぶつぶんかつ
共有者が共有関係の解消を求める手続き(民法256条1項)。各共有者はいつでも分割を請求できる。現物分割、代償分割(価格賠償)、換価分割(競売・任意売却)の方法がある。2023年改正で、所在不明共有者の持分を他の共有者が取得する制度(民法262条の2)が新設された。マンション等の区分所有建物では建替え決議(区分所有法62条)の問題もある。
根拠条文
民法256条1項
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