刑事事件
公判前整理手続
読み: こうはんまえせいりてつづき
充実した公判の審理を継続的・計画的に行うため、裁判所が検察官・弁護人の主張と証拠を整理し、審理計画を策定する手続(刑訴法316条の2)。裁判員裁判対象事件では必ず実施される。検察官の証拠開示義務(刑訴法316条の14・15)が拡充され、弁護側の防御権が強化された。被告人側も主張を明示する義務がある。
根拠条文
刑訴法316条の2
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