公判前整理手続
読み: こうはんまえせいりてつづき
公判前整理手続(こうはんまえせいりてつづき)とは、充実した公判審理を継続的・計画的に行うため、第1回公判期日前に裁判所が検察官・弁護人の主張と証拠を整理し、審理計画を策定する手続である(刑事訴訟法316条の2)。裁判員裁判の対象事件では必ず実施され(裁判員法49条)、それ以外の事件でも裁判所の決定により行われる。たとえば殺人事件や強盗致傷事件など重大な刑事事件で広く活用されている。手続の流れとしては、まず検察官が証明予定事実を記載した書面を提出し(刑事訴訟法316条の13)、証拠開示義務(刑事訴訟法316条の14・15)に基づき弁護側に証拠を開示する。弁護側も予定主張を明示する義務がある(刑事訴訟法316条の17)。この手続により争点が明確化され、連日的な集中審理が可能となる。公判前整理手続に付された事件では、手続終了後の新たな証拠請求が原則として制限される(刑事訴訟法316条の32)ため、弁護側は手続中に十分な証拠検討を行う必要がある。また、被告人・弁護人には証拠開示に関する秘密保持義務が課される(刑事訴訟法281条の3〜5)。重大な刑事事件で起訴された場合は、公判前整理手続の経験が豊富な弁護士に速やかに相談すべきである。
根拠条文
刑訴法316条の2〜316条の32・裁判員法49条
よくある質問
Q. 公判前整理手続の読み方は?
公判前整理手続は「こうはんまえせいりてつづき」と��みます。
Q. 公判前整理手続とはどういう意味?
公判前整理手続(こうはんまえせいりてつづき)とは、充実した公判審理を継続的・計画的に行うため、第1回公判期日前に裁判所が検察官・弁護人の主張と証拠を整理し、審理計画を策定する手続である(刑事訴訟法316条の2)。裁判員裁判の対象事件では必ず実施され(裁判員法49条)、それ以外の事件でも裁判所の決定により行われる。たとえば殺人事件や強盗致傷事件など重大な刑事事件で広く活用されている。手続の流れとしては、まず検察官が証明予定事実を記載した書面を提出し(刑事訴訟法316条の13)、証拠開示義務(刑事訴訟法316条の14・15)に基づき弁護側に証拠を開示する。弁護側も予定主張を明示する義務がある(刑事
Q. 公判前整理手続の根拠条文は?
刑訴法316条の2〜316条の32・裁判員法49条