離婚
婚費分担
読み: こんぴぶんたん
婚姻中の夫婦が婚姻から生ずる費用を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続する限り、収入の多い配偶者が少ない配偶者に生活費を支払う。家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停・審判を申し立てることができる。算定表(司法研修所方式)により金額が算出される。請求時から認められるのが実務の原則。
根拠条文
民法760条
よくある質問
Q. 婚費分担の読み方は?
婚費分担は「こんぴぶんたん」と��みます。
Q. 婚費分担とはどういう意味?
婚姻中の夫婦が婚姻から生ずる費用を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続する限り、収入の多い配偶者が少ない配偶者に生活費を支払う。家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停・審判を申し立てることができる。算定表(司法研修所方式)により金額が算出される。請求時から認められるのが実務の原則。
Q. 婚費分担の根拠条文は?
民法760条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。