離婚

婚姻費用分担

読み: こんいんひようぶんたん

婚姻中の夫婦が収入等に応じて生活費を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続している限り請求可能。金額は裁判所の婚姻費用算定表に基づき算出される。調停や審判で定められ、確定すれば強制執行も可能。離婚成立までの間の生活保障として重要。養育費より高額になることが多い。

根拠条文

民法760条

よくある質問

Q. 婚姻費用分担の読み方は?

婚姻費用分担は「こんいんひようぶんたん」と��みます。

Q. 婚姻費用分担とはどういう意味?

婚姻中の夫婦が収入等に応じて生活費を分担する義務(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続している限り請求可能。金額は裁判所の婚姻費用算定表に基づき算出される。調停や審判で定められ、確定すれば強制執行も可能。離婚成立までの間の生活保障として重要。養育費より高額になることが多い。

Q. 婚姻費用分担の根拠条文は?

民法760条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

法律の悩み、まずは専門家に相談

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド