ネット問題
電子署名
読み: でんししょめい
電磁的記録に記録された情報について、本人による作成であること及び改変が行われていないことを確認できる措置(電子署名法2条1項)。認定認証事業者による電子証明書が付された電子署名は、手書き署名・押印と同等の法的効力を有する(電子署名法3条)。リモートワーク普及に伴い、クラウド型電子署名サービスの利用が増加。
根拠条文
電子署名法2条1項・3条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →